成年後見
病気や障害などの理由で、判断能力が不十分な方々を法律的に支援します。
任意後見
おこまりごと
- 今は特に健康に不安はないが他に頼る人がなく、近い将来に自分の判断能力が低下したときのことを考えると心配。
- 持病があり、比較的に状態のよい今のうちに、自分の身の回りのことを任せておきたい。
ご自身に十分な判断能力があるうちに、将来の判断能力低下にそなえて後見人を選んで、代理権を与える制度です。
後見人を選んでいただき、ご自身の生活・療養看護・財産管理に関する事務についての代理権を与えます。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した際に、 本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、 任意後見監督人が選任されてはじめて効力が発生します。
任意後見人は、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」の監督のもとで、任意後見事務を行います。
法定後見
おこまりごと
- 母が認知症になってしまったので支援を頼みたい。
- 子供が生まれながら障害をもっており、「親亡き後」が心配。
- 遺産分けをしたいけど、相続人の1人が認知症であり、話し合いができない。
- 施設に入っている母親の財産管理を行っているが、他の兄弟から使い込みを疑われている。
- 後見人の申し立てを裁判所にしたいが、書類の作り方がわからない。
法定後見とは、すでに認知症や知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する能力が十分でない方を、法律的に支援する制度です。
ご本人の症状や程度に応じて、家庭裁判所によって、「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。
申立できる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長等であり、住所地の家庭裁判所に申立を行います。 選任された後見人等は、代理権の範囲内で、財産管理、相続手続き等を本人に代わって行います。