相続・遺言・
遺産管理

遺言書の作成支援業務、相続における財産管理、分配等の遺産管理業務、相続放棄、
相続財産管理人、不在者財務管理人等の書類作成業務を行います。

遺産管理

おこまりごと

  • 相続人の間でどのように分けるかの話し合いはついたが、みな遠方にいるし、数も多いため、遺産の解約や管理、分配を頼みたい。
  • 相続手続きや不動産に関係することなどを専門家に任せたい

相続人の皆さまからご依頼をいただき、 遺産管理人として相続財産の承継に必要な手続きを行います。

遺産の整理にともなう、相続人と、 保険会社、市町村役場、法務局、税務署などの多岐にわたる お手続きを代行させていただきます。

遺産分割協議に基づき、預貯金、株券、保険等の換価、分配や債務の支払い、死後事務等、相続人の皆さまに変わって相続及び承継手続きを代理します。

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遺言

おこまりごと

  • 遺言書を作りたいが、どのようにすればよいかわからない。亡くなった後、遺言書どおりにしてくれるかどうかも心配。

遺言書には大きく分けて、手軽に自身で作成する自筆証明遺言と、 専門家のアドバイスを受けながら作る公正証書遺言の2つがございます。

自筆証明遺言の場合には、第三者の紛失、偽造、隠匿などを受けた結果、 ご自身の意向が反映されない場合もございますし、 民法の規定に従っていない遺言書となった場合には 無効となることもございます。 そこで確実な遺言書を作るために、当事務所にぜひご相談ください。

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相続放棄

おこまりごと

  • 亡くなった親の借金が多額であり、放棄したい。
  • 疎遠であった親戚の相続人にあたるらしいが関係を持ちたくない。

相続には、亡くなられた方の財産だけでなく借金も含まれます。 もし、亡くなられた方に財産よりも多くの借金がある場合に 相続人には自らの意思で相続をしない選択(相続放棄)が認められています。

この相続放棄を選ぶことで、全ての権利義務などの承継を免れることができます。 もちろん土地・預金を手にすることはできなくなりますが、借金の支払いも免れることができます。

相続放棄はご自身に相続の開始があったことを知った日から 3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 みやざき事務所にぜひご相談ください。

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相続財産管理人選任申立書類作成

おこまりごと

  • 身寄りのいない遠い親戚の面倒を見てきたが、この度死亡した。相続人はいないのでいくらか相続財産をもらえるのだろうか?

相続人がいない場合、利害関係人が家庭裁判所に申し立てることにより、相続財産管理人が選任されます。 選任された相続財産管理人は相続財産の清算を行うことが主な業務です。 その中で今回のケースのような場合は、特別縁故者に該当する可能性があり、 裁判所が縁故者として認める場合は、相続財産管理人が相続財産から相当額の分与をする可能性はあります。

本事務所では、申立の書類作成及び相続財産管理人としての業務経験も豊富です。ぜひご相談ください。

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不在者財産管理人選任申立書類作成

おこまりごと

  • 遺産分けをしたいが、1人行方不明であるのでどうにかしてほしい。

行方がわからない方がいる場合、利害関係人が家庭裁判所へ申し立てることにより、不在者財産管理人が選任されます。 選任された不在者財産管理人は、不在者の財産の保存、管理行為を行います。 今回のケースでは、行方不明の方の代理人として、不在者財産管理人と協議することが可能となります。

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