裁判書類作成・
簡裁代理

民事事件、家事事件における裁判書類作成を行います。
簡易裁判所の事件(争いの額が140万円以内)について、訴訟代理業務を行います。

裁判書類作成

おこまりごと

  • 裁判所から訴状が届いたが、どうしたらよいのかわからない

裁判所から訴状が送られてきたとき、どのように対応したら良いかを 法に照らし合わせたアドバイスを行い、訴状に対する答弁書を作成いたします。

もし訴状をそのまま放置し、相手の主張通りの判決が下りますと ご自身に不利益を被る可能性がございます。 このような場合には、当事務所へご相談ください。

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簡裁代理

おこまりごと

  • 貸したお金を返してもらえないので、取り戻したい
  • 土地を貸しているが、地代を入れてくれない。出て行ってほしい
  • 敷金を取り戻したい
  • アパートの住人が家賃を支払ってくれない

訴訟により貸したお金を取り戻すには、 訴訟、少額訴訟、支払督促、調停などの方法があります。 ご相談いただいた内容に適した手続きを選択し、 裁判の手続きを行い、ご相談の解決にお役に立てます。

法令で定められた請求額が140万円までの 簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、 代理人として法廷で弁論するなど裁判上の手続を行います。

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家事事件書類作成

おこまりごと

  • 相続人が何人もいるため、遺産分割が進まない
  • 相続人間で遺産分割でもめている。

相続人間で遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停において、再度協議を行い、それでも不調に終わると、審判手続きに移行します。審判手続きでは、一定の判断がされます。

当職では、遺産分割申立書類作成及びその支援を行いますので、ぜひご相談ください。

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任意整理

おこまりごと

  • 借金があり、月々の返済を減額したい

消費者金融のような金利の高い借り入れ先への返済を続けている場合に、払い過ぎた利息を元金に充当し借金の総額を減額し、月々の返済額を減らすように借入先を選択して交渉を行う借金の整理方法です。

この場合裁判所を通さずに司法書士が債権者と交渉しますので、手続きが簡単です。(争い額は140万円以内に限ります。)

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個人の民事再生・破産(書類作成)

おこまりごと

  • 生活苦から借金をしたが、今の収入ではとても返済できない

民事再生

自己破産とは違い、一定の条件を満たせば財産を手放さずに裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きを行います。裁判所に再生計画を提出し、認可されると債務が5分の1に減額され、その減額された債務を3~5年で支払うことになります。

自己破産

民事再生を検討してみたものの返済がままならないようなケースでは裁判所で全ての債務を免除してもらう手続きに頼ることになります。この自己破産の手続きにより借金問題の解決を図ることになります。当事務所では、破産申立書作成から、免責になるまでの手続きのお役にたてます。

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